ストレスチェックを実施する場合、産業医の選定が義務ではない従業員数が50人未満の事業所では誰が実施者をすればよいのか悩みますね。
2025年8月現在で、どのように進めればよいかをまとめました参考になさってください。
ストレスチェックを実施する場合、事業所内で明確な役割分担が求められます。
労働安全衛生法および関連する省令により、一定の人員と手続きが法的に定められているので確認しておきましょう。
今回は、ストレスチェック実施時に特に注意しなくてはならない“個人情報”の取り扱いについてです。
個人情報の取り扱いについてきちんとすること、また不利益な取り扱いを行わないことを、事業場内できちんと定めて周知を行いましょう。
労働者のみなさんに安心して受けてもらうことで正確な検査結果を得て、個人のストレス状況の改善や職場環境改善に活用できると良いですね。
ストレスチェックを実施したいと思ったときに、実際どのような作業があるか気になりますよね。こころ塾がご一緒した場合、担当者の方が何をすればよいのかをご説明します。
ストレスチェックを実施したいと思ったときに、実際どのような作業があるか気になりますよね。こころ塾がご一緒した場合、担当者の方が何をすればよいのかをご説明します。
事業所におけるストレスチェック制度の実施は、どのような流れで何をだれが行えばよいのでしょうか。
導入までの準備、実施、実施後の対応、結果の活用について、実施に関する注意点など、概要をお伝えします。
2015年12月から始まったストレスチェック制度(常時50人以上の労働者を雇用する事業場に対して、年に1回以上のストレスチェックの実施が義務付け)、それまでは事業場による「4つのメンタルヘルスケア」の取り組みが推進されていました。しかし、精神障害などに係る労働災害の請求及び認定件数が年々増加傾向にあること職場環境改善の必要性が増したことなどを踏まえ、『未然予防』と『早期発見・早期対処』に重きを置くストレスチェック制度の導入がなされました。
ストレスチェック制度の義務化対象を全事業所に拡大する改正法案が可決・成立しました。
具体的な施行時期は「公布後3年以内に政令で定める日」でまだ具体的ではありませんが、これに伴い今までストレスチェックを実施していなかった従業員数が50人未満事業場も体制を整えることが必要となります。
こころ塾ではシリーズで、ストレスチェック制度の概要や実施の流れ、費用対効果を目指した活用についてなどをお伝えしていきます。ぜひ参考にしてください。