ストレスチェックの個人結果が返ってきたときに、『高ストレス者判定』だったら、どうしたらよいのでしょうか。
不安に思うことかもしれません、何ができるのかを知って備えておきましょう。
ストレスチェックを実施した後、の『高ストレス者だったので面接をしたいです』と申し出があった場合、事業所としてすべき対応を知っていますか?
流れとポイントを押さえておきましょう。
年末年始休業:12月27日(土曜日)~1月4日(日曜日)
休業期間中に頂いたメール等のお問い合わせは1月5日(月曜日)より順次対応させていただきます。
「ストレスチェックの『高ストレス者』って、病気なの?それならば職場に知られたくない…」と感じる方が多いようです。高ストレスと判定が出た場合は、それは心身のイエローカードです。受け止め方、考え方をお伝えします。
「ストレスチェックの実施に対して費用がかかるのに、集団分析まで必要なのか」と検討されている事業主様も多いと思います。今回はメリット・デメリットを整理し、職場として費用対効果を得られる導入へのポイントをお伝えします。
公開セミナーを実施しました。当日は現地開場・Web会場あわせて61名の方にご参加いただきました。皆様ありがとうございました。
管理職が不安・困難に思うことの一つに、「自分の指示・指導はハラスメントと捉えられないだろうか」がよく挙がります。
また、必要で行った指導に対して「それ、ハラスメントですよ」と言われて、次から指導することをためらうようになったという話もよく聞きます。
指導とハラスメントの違いをしっかり学んで、管理職の皆さんは自信をもってマネジメントが行えるようになりましょう。また一般職の皆さんも、成長を願って言われている指示指導なのかハラスメントを見極め、何でもかんでも「ハラスメントだ」と思わないように、自分の成長機会を逃さないようにしましょう。
こころ塾主催 公開セミナー 開催決定!
〈内容〉
・メンタルヘルス対策 法令遵守のためにやることチェック
・離職防止 辞めさせないための声かけ力+質問力(演習込み)
2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が正式に成立し、2028年までにすべての事業場でストレスチェックの実施が必須となりました。
その他にもさまざまなメンタルヘルスに関連した法改正がなされています。
事業所において、抜けもれなく法令遵守した対策・取り組みを行うためにも、しなければならないことをしっかり確認しましょう。
また近年、人材確保がますます難しくなっています。離職を防ぎ、より良い職場づくりにつながるコミュニケーション力の向上を目指します。
ストレスチェックの実施に対して費用対効果を取ることも事業所としては大事なことですね。
集団分析とその読み解き、高ストレス者への対応など、委託策を検討するときは、ストレスチェック実施に付随するサポート体制なども確認しましょう。
ストレスチェックを実施したいが、事業場内では難しい場合、外部委託先を探すことになります。
色々なサービスや事業所がありますが、法令に則って、安心安全に実施できる相手を探したいですね。
そんな委託先の事業所選びのポイントを押さえましょう。