〈ストレスチェック〉なぜストレスチェック制度は始まったの?

〈働く人の心身の健康を守るため〉ストレスチェック制度を義務化

 

50人未満の事業所でも義務化が決定したストレスチェック制度。

そもそも、ストレスチェックとはどのような経緯で誕生したのでしょうか。

 

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために

2015年12月1日から労働安全衛生法の改正により導入されました。

常時50人以上の労働者を雇用する事業場に対して、年に1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。

 

 

 

この制度の背景にあるのは、

仕事等で強いストレスを感じ、メンタルヘルス不調を訴える労働者が年々増えていることにあります。

 

過労自殺や精神障害による労災認定件数の増加そして

職場環境におけるメンタルヘルス不調の深刻化があります。

 

また、やっと近年、働く人のこころの健康を守ることは喫緊の課題であるとの認識も広がってきました。

 

 

 

ストレスチェック制度の導入前までは、厚生労働省が定める「メンタルヘルス指針」を基本に

職場における「4つのメンタルヘルスケア」が推進されてきました。

 

その後もストレスが原因で精神障害を発病、労災認定される労働者は増加傾向にあり、

「メンタルヘルス不調の未然防止」がますます重要となりました。こうした背景から、

2014年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律82号)では、

ストレスチェック制度が新たに創設され、2015年12月からストレスチェック制度が

実施されるようになりました。

 

 

ストレスチェック制度の目的は、「一次予防の強化」と「職場環境改善」の2つがあります。

 

「一次予防の強化」

年に一度、ストレスの状況について検査し、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促しています。

同時にストレスの高いものを早期に発見し、医師による面接指導につなげることで労働者のメンタル不調を未然に防止することを目的としています。

 

「職場環境改善」

個々の検査結果を部署や年代などの集団ごとに集計・分析することで、職場におけるストレス要因を評価します。

そしてこの集団分析結果を活用して職場改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減することも目的とされています。

 

  

そして

制度の開始から10年経過した2025年、50人未満の事業所でもストレスチェックの実施が義務となる

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。

 

 

 

日本を支える中小企業においても、働く人の心身の健康の維持推進に

もう一歩踏み出すタイミングが来ているようです。

 

さぁ、皆さんの事業所ではこれらの目的に沿った実施ができている・検討されているでしょうか。

せっかく経費をかけて行わなければならないのですから、より意味のある実施を目指しましょう。

 

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ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。

施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。

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