〈ストレスチェック〉実施の流れ ~概要編~

 

50人未満の事業所でも義務化が決定したストレスチェック制度、

まだ、いつまでに・どのように等の詳細は発表されていません。

 

しかし

大きな流れや注意点は変わらない可能性が高いため、今回は現時点(2025/5)で実施義務の対象である

「常時50人以上の労働者を雇用する事業場」のストレスチェックについて解説します。

 

 

←これは厚生労働省が推奨している実施手順です。

 

厚生労働省 こころの耳

「ストレスチェック制度 導入マニュアル」より

 

この一連の実施手順を以下の3点を踏まえながら実施します。

★毎年1回、すべての従業員に対して実施すること

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

★実施状況は毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する

 義務がある。

★個人情報の取り扱いに十分注意する

 

 

 

〈導入までの準備〉

 

 

・会社として「ストレスチェック制度を実施する」という方針の表明を行う。

 「メンタルヘルス不調の未然予防とより良い職場環境づくり」などの目的も併せて伝えると良い。

 

衛生委員会等で、実施方法などを話し合う

 誰が・いつ・どのように等々、話し合いの議事録も各事業場できちんと残しておきましょう。

 

社内規定として明文化し、職場で周知する。

 

実施体制役割分担を決める…別ブログで解説します。

 

〈実施の流れ〉

 

労働者に回答してもらう

・国が推奨している57項目の質問票を使うことをお勧めします

・追加23項目と合わせた80項目は職場の件更新d何としても使えておススメです。

・紙を用いた質問票、オンライン、オンラインと紙の併用など事業場に合わせた方法で行いましょう。

 

質問票を回収する

・実施者、実施事務従事者が回収しましょう。

・人事権を持つ職員や、第三者が記入・入力が終わった質問票を閲覧することは禁止です。

 

ストレスの程度を評価し、通知する

・高ストレスで医師の面接指導が必要な人を選別します。

・実施者から本人に結果を通知します。

 

〈実施後の対応〉

 

結果を保存する

・結果は実施者(または実施事務従事者)が鍵やパスワードなどを用いて個人情報として

 厳重に管理・保存すること。

・個人の結果は企業には返ってきません。

 

医師による面接指導の実施

・本人の申し出は結果通知から1月以内に行う。

・本人の申し出から1月以内に面接指導を行う。

 

就業上の措置を行う

・面接指導を行った医師から、就業上の措置の必要性の有無と意見を確認する。

・就業上の措置を実施する。

 

面接指導の結果を保存する

面接指導の結果は事業所で5年間保存

 

 

〈結果の活用〉

 

集団分析を行い、その結果を職場環境改善の取り組みに活用しましょう。

・個人特定ができない単位での集団分析であることが必須

 

 

〈実施に当たっての注意点〉

 

ストレスチェック制度は、制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。

 

気をつけるポイント

 ◆プライバシーの保護

 ◆不利益な取り扱いの防止

 

受検者が安心して回答できるように、

きちんと制度を理解してから実施すること、

そして個人情報の取り扱いや、制度や体制についてを

従業員に丁寧に周知して実施することが重要です。

 

 

今後は、実施体制や役割分担について

義務化拡大について詳細情報が出てきたらその導入についてなども

解説したいと思います。

 

 

ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。

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