「ストレスチェックの実施時期だけど、この人は対象になるのかな…?」 実施担当者になると、
名簿作成の段階で迷うことが意外と多いものです。
今回は、こころ19株式会社のAさんから寄せられた、よくあるお悩みにお答えします!
Q1. 怪我での休職者や、これから産休に入る人は対象者?
回答
調査期間(実施期間)を含めて1か月以上お休み
されている方は、基本的に受検の対象外となります。
そのため、名簿への記載は必要ありません。
Q2. 近々、退職予定の人は?
回答
調査期間中に在職している場合は、
原則として受検対象となります。
Q3. 結果が出る頃にはもう辞めている場合は?
回答
退職後であっても、離職票のやり取りや保険の手続き
などで、書類を郵送したり短時間出社されたりする
機会があるかと思います。そこで、結果票を一緒にお渡し(または同封)するとスムーズです。
迷ったら「実施期間に働いているか」が基準
問合せ下さった担当者Aさんも「そうやね、そうしよわい!」と納得してくださいました。
ストレスチェックの名簿作成で迷った際は、以下のポイントを思い出してください。
- 1か月以上の休職者 → 対象外でOK
- 退職予定者 → 実施日に在職していれば対象。結果は後日郵送などで対応
「これってどうなの?」と迷うケースがあれば、いつでもお気軽に「こころ塾」までお問い合わせくださいね。
ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。
施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。
また、こころ塾は、ストレス対処やメンタルヘルスケア、職場の取り組みサポートをしています。メンタル不調を未然予防して高ストレス者割合を減らしたり、休職や退職を減らしましょう。地元愛媛・松山で顔が見える丁寧なサポートを行います。こころ塾のEAP・従業員支援プログラム、外部相談窓口、ストレスチェック、高ストレス者面談、研修・セミナー、職場復帰支援について、お気軽にお問い合わせください。





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