〈ストレスチェック〉使える資料や資源のご紹介②

2028年4月1日より、ストレスチェック制度実施義務の対象が全事業場に拡大されます。

 

毎年のことになりますし、特に中小企業にとっては費用を抑えたい所です。

 

今回紹介する助成は、現時点で令和8年度は未発表でありながら、

例年公開から上限に達して締め切られるまでが短いので、気を付けて情報をチェックしておきましょう。

☆小規模事業場がコストを抑えて実施する方法

 

団体経由産業保健活動推進助成金(令和8年度は未発表2026/5/20時点)

この助成金は、中小企業が単独で申請することはできず、

商工会議所や業界団体などの「事業主団体」が代表して申請を行います。

 

・対象となる団体: 事業協同組合、商工会、医師会、労災保険の特別加入団体など

対象となる企業: 常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場

対象サービス: ストレスチェック(50人未満の事業場に限る)、治療と仕事の両立支援、健康教育・研修の実施など

助成額・補助率: サービス提供にかかる費用および事務費用の90%

上限額: 1団体あたり最大 500万円(構成事業主が50以上などの一定要件を満たす団体は 1,000万円)

申請回数: 1団体につき年度ごとに1回限り

 

〈申請時の注意点〉

自社が所属している商工会議所などの団体が、この助成金事業を推進している(申請している)必要があります。

 

・先着順での受付: 実施計画提出の期日前であっても、予算の上限に達した場合は受付が停止されます。

 過去の実績: 近年の例では、令和7年度の交付申請は523日から開始され、717日に予算上限到達により

 受付終了となりました。令和8年度も非常に早い段階で締め切られる可能性が高いため、早めの計画立案・申請が

 推奨されます。

 

最新の公募要領や手引、詳細な対象サービスごとの上限額については、

労働者健康安全機構 公式サイト を随時ご確認ください。

 

制度の活用を検討されている場合は、まずは加入している商工会議所や業界団体が

本事業を実施しているか問い合わせてみましょう。

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ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。

施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。

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