〈ストレスチェックの実施義務が全事業場に拡大〉
50人以上のすべての事業場でストレスチェック制度の実施が義務づけられています(2025年5月15日現在)。
50人未満の事業場については、これまでは努力義務でしたが、
厚生労働省は、「全労働者に受検の機会を与えるべきだ」として
義務の範囲を全事業所へ拡大する改正法案を国会に提出していました。
そして、去る5月8日「改正労働安全衛生法及び作業環境測定法」が可決・成立され、
ストレスチェックに関しては、公布後3年以内に政令で定める日からの施行となっています。
こころ塾では、ストレスチェックの実施手順や注意点などについてシリーズでご紹介していきます。
〈目次〉
・ストレスチェック実施義務が全事業場に広がります…対象となる従業員とは?
・ストレスチェック実施に携わる人…実務担当者、実施事務従事者、実施者とは
・産業医がいない…50人未満企業の実施者ってどうしたら良い?
・個人情報について…取り扱い、管理する人の役割と権限
・事業所選定のポイント(1)
・事業所選定のポイント(2)
・ストレスチェック結果…個人結果と集団分析とは
・高ストレス者とは
・高ストレス者判定が出たら、どうしたらいい?…個人がすべきこと、事業所がすべきこと
・集団分析活用(1)
・集団分析活用(2)
・こころ塾ユーザーのコメント
・よくある質問、対応、困りごと(1)…受検者リストを作っているが休職中(病気や産休)の従業員はどうすれば良い?
・よくある質問、対応、困りごと(2)…調査票を紛失しました。受検メールを削除してしまいました。
・よくある質問、対応、困りごと(3)…高ストレス者から面談の申し出があったのだけど、担当者は何をしたらいいの?
・初めて導入する時の流れとポイント
・ストレスチェック関連資料や社会資源
・事業場規模による違いや注意点(大規模企業の場合)
・事業場規模による違いや注意点(中小零細企業の場合)
・実施時期の決め方
・〈従業員の皆さんへ〉ストレスチェックは何のために受けるの?受けなきゃいけないの?