今回は、ストレスチェック実施時に特に注意しなくてはならない“個人情報”の取り扱いについてです。
ストレスチェック実施に際しては、氏名や生年月日の他、受検結果や面接指導の結果も個人情報に当たります。
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、
労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられるよう定めています。
このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
労働者のみなさんに安心して受けてもらうことで正確な検査結果を得て、個人のストレス状況の改善や
職場環境改善に活用できると良いですね。
〈特に注意が必要なこと〉
◆実施者とその補助をする実施事務従事者はストレスチェック実施や面接指導で個人の情報を取り扱いますが、
法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
もし上司から「誰が高ストレス者?」「面接で先生なんて言ってた?」など聞かれても、
「守秘義務があるので答えられません」ときっぱり断りましょう。
◆労働者本人の同意を得た場合にストレスチェック結果や面接指導結果などが事業者に提供されますが、
適切に管理し、社内で共有する場合にも必要最小限の範囲にとどめましょう。
経営者や上司であっても、個人の結果や面接指導の結果を本人の同意なく知ることはできません。
個人が特定できない方法で集計・分析された結果は個人情報には当たらないので、管理監督者など
は分析結果を基に職場環境改善に取り組みましょう。
ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。
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