〈ストレスチェック〉実施に向けた役割分担

 

ストレスチェックを実施するためには、どのような役割の人が必要でしょうか。

 

ストレスチェックを実施するにあたっては、事業所内で明確な役割分担が求められます。

労働安全衛生法および関連する省令により、一定の人員と手続きが法的に定められているので、

確認しておきましょう。

 

 

✓実施者

・実施者は有資格者しかなれない

 

ストレスチェックの実施者になれるのは、

・医師(産業医含む)

・保健師

・厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師

 (過去の労働者の健康管理業務経験が3年以上ある看護師、精神保健福祉士は研修が免除されます)

です。

 

 

※ 実施者になれない人は以下の通りです。

・上記の資格を持たない人

・事業場の人事権を持つ人(労働者が不利な取り扱いを受けることを避けるため)

 

 

様々な委託業者がありますが、実施者が資格があるか、研修を受けているかを確認しましょう。

 

 

 

 

 

✓従業員が50人未満の事業場は外部委託することが推奨されている

 

 

現状50人未満の事業所でのストレスチェック実施については、労働者のプライバシー保護の観点から、

厚生労働省の中間とりまとめ(令和6年)の中では「50人未満の事業所においては

原則として外部委託することが推奨される」

とされています。

 

 

✓こころ塾は「実施者」として受託できます

 

こころ塾では、既に従業員50人未満の事業所様のストレスチェックを実施しています。

 

実施者の資格として、精神保健福祉士や公認心理師等複数の在籍があるので安心です。

またメンタルヘルスの専門家として、活動しており、顔の見える関係性を大事にしてしっかりフォローを行います。

 

 

✓役割分担

 

ストレスチェックの役割分担は主に以下の4つです。

・事業主

・実務担当者(制度担当者)

・実施者

・実施事務従事者

 

事業主

役割:制度の実施責任者、実施者の選任や方針決定を行う

 

実務担当者(制度担当者)

役割:実施計画の策定、実施者や委託先との連絡調整、計画の管理、企業全体のメンタルヘルス対策推進など

 

担当できる人:人事担当者、衛生管理者、メンタルヘルス担当者など。

 

 

実施者

役割:調査票選定・評価方法・基準決定への助言、面接指導の要否判断と勧奨、事業者への結果通知と報告、実施事務の指示

担当できる人:医師、保健師、(厚生労働大臣の定める研修を修了した)看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師

 

実施事務従事者

役割:役割:実施者の指示のもと、調査票の回収・データ入力・集計、結果の出力・通知、未受検者への勧奨、高ストレス者への面接指導勧奨など、ストレスチェックの事務作業全般の補助

 

担当できる人:特別な資格は不要。

       労働者の個人情報を取り扱うため、法律による守秘義務が課されている。

       人事権を持つ担当者は実施事務従事者になれない。

 

 

担当者の選定のポイント

プライバシー保護の知識を持ち、従業員との良好なコミュニケーションが取れる人物を

選定するのが良いでしょう。複数名でチームを組む場合は役割分担を明確にすることも重要です。

 

 

 

こころ塾でのストレスチェックについて、ぜひ気軽にお問い合わせください。

 

ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。

施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。

また、こころ塾は、ストレス対処やメンタルヘルスケア、職場の取り組みサポートをしています。メンタル不調を未然予防して高ストレス者割合を減らしたり、休職や退職を減らしましょう。地元愛媛・松山で顔が見える丁寧なサポートを行います。こころ塾のEAP・従業員支援プログラム、外部相談窓口、ストレスチェック、高ストレス者面談、研修・セミナー、職場復帰支援について、お気軽にお問い合わせください。