50人未満の事業所でストレスチェックの実施者はどのように選定すればよいのか
そのポイントについて紹介していきます。
✓50人未満の事業所では実施者選定が難しい
・厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルでは
「事業所の状況を日頃から把握している者(産業医等)が実施者となることが望まれる。」
とされています。
しかし50人未満の事業所においては産業医の選任義務が無いため、
実施者を定めることが難しいケースがみられます。
✓原則として外部委託することが推奨されている
そこで選択肢となるのがストレスチェックの外部委託です。
こころ塾のような外部の専門機関(EAP機関など)を実施者に選定することが出来ます。
現状50人未満の事業所でのストレスチェック実施については、
労働者のプライバシー保護の観点から懸念されていますが、
厚生労働省の中間とりまとめ(令和6年)の中では「50人未満の事業所においては
原則として外部委託することが推奨される」
とされています。
しかし50人未満の事業所においては産業医の選任義務が無いため、
実施者を定めることが難しいケースがみられます。
✓こころ塾は「実施者」として受託
こころ塾では、既に従業員50人未満の事業所様のストレスチェックを実施しています。
こころ塾でのストレスチェックの詳細や
気になることがありましたら、ぜひ気軽にお問い合わせください。
ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。
施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。
また、こころ塾は、ストレス対処やメンタルヘルスケア、職場の取り組みサポートをしています。メンタル不調を未然予防して高ストレス者割合を減らしたり、休職や退職を減らしましょう。地元愛媛・松山で顔が見える丁寧なサポートを行います。こころ塾のEAP・従業員支援プログラム、外部相談窓口、ストレスチェック、高ストレス者面談、研修・セミナー、職場復帰支援について、お気軽にお問い合わせください。
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