〈ストレスチェック〉「高ストレス者」への対応、どうしたらいい?

ストレスチェックを実施した後の、「高ストレス者」への対応

 

ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された場合に、

事業所・従業員個人はどのように動くとよいのかを2回にわたって見ていきましょう。

 

まずは「事業所としての対応」です。

 

厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルをもとに

 

ストレスチェック実施から事後措置までの流れについて図で示したものがこちらです。

 

 

 

ストレスチェックの実施後は上図のような流れで

職場環境の改善に向けた取り組みを進めます。

 

つぎに、本人からの面接の申し出があった際に

事業所がすべき内容を見てみましょう。

 

・就業上の措置を実施する必要性がある場合…

特に医師からの面接指導結果の聴取の際は、

医師の判断や下記図のような就業区分などを考慮して、

対象の高ストレス者の従業員に対して就業上の措置を実施する必要があります。

 

 

その後のフォローアップ

措置を実施した場合、その後のフォローアップも行いましょう。

 

(この他にも事業所が行うことはありますが、ここでは省略します)

詳しくは「厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアル」をご覧ください↓

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

 

 

 

しっかり対処して、職員にとっての安心安全で働ける職場につなげましょう

 

お手伝いできることがあったらこころ塾にもお気軽にお問合せくださいね。


 

ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。

施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。

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