ストレスチェックの結果、自分が「高ストレス者」判定だったら…
ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された場合に、
事業所・従業員個人はどのように動くとよいのかを2回にわたって見ていきましょう。
今回は、「従業員個人としての対応」です。
自身が高ストレス者と判定された場合は医師による面接指導を受けることが出来ます。
そしてストレスの有無を問わず、
ストレスチェックの結果を活用してストレス状況を把握し、
セルフケアなどの自己管理に努めることも重要です。
こころ塾ではストレスチェックの受託実施をしており、
有資格者による高ストレス者面談(こころ塾面談)も実施しています。
気になることやお困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ストレスチェック制度実施義務の対象事業所が、常時50人以上の従業員を労働者を雇用する事業場から、50人未満も含むすべての事業場に拡大されます。
施行はいつからか、対象者は誰なのか、何をすればいいのか、産業医がいない場合の実施者や医師面接をどうするか、集団分析の読み解き方とその活用などをこころ塾と学びませんか。
また、こころ塾は、ストレス対処やメンタルヘルスケア、職場の取り組みサポートをしています。メンタル不調を未然予防して高ストレス者割合を減らしたり、休職や退職を減らしましょう。地元愛媛・松山で顔が見える丁寧なサポートを行います。こころ塾のEAP・従業員支援プログラム、外部相談窓口、ストレスチェック、高ストレス者面談、研修・セミナー、職場復帰支援について、お気軽にお問い合わせください。





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